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その店は薬局?

 

改正された薬事法

薬を買いに行く場所と言えば『薬局』

……と、いうのは必ずしも正しくはありません

薬を扱う人といえば『薬剤師』

……と、いうのも必ずしも正しくはありません

『薬事法』という法律を中身は知らなくても、名前は聞いたことがあるのではないでしょうか。

しかし、この法律名は現在、存在しません

現在は、『医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律』という名称に変わっています。

通称、『薬機法』

この名称に変わったのは2014年ですが、薬の販売関して大きく変わったのは2009年です。

新たに作られた資格

2009年に大きく変わったことの一つとして、『薬剤師』以外で薬を扱える人が新たに設けられました

それが、『登録販売者』です。

主な違いが以下の通りです。

薬剤師 登録販売者
薬の調剤(処方箋の受付等) ×
扱える薬 全て 2類以下

『登録販売者』が『薬剤師』と大きく違うところは、「調剤が行えるか」「薬の扱える範囲」です。

『登録販売者』は医師が診断で出した処方箋を元に薬を患者に販売することはできません。

薬も扱える範囲に制限があります。(後述)

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薬の分類

『登録販売者』は扱える薬に制限があります。

では、薬にはどのような分類があるのかを見てみましょう。

薬剤師 登録販売者 無資格者
医療用医薬品 × ×
要指導医薬品 × ×
第一類医薬品 × ×
第二類医薬品 ×
第三類医薬品 ×
医薬部外品

医療用医薬品

医師が処方箋を書くことで初めて出すことのできる薬です。

要指導医薬品

医療用医薬品の中で、「この薬は医師が見なくても販売していいのではないか?」という考えの下、一時的に処方箋無しで販売される薬です。

ここで、リスクが低いと見なされたものは第一類に落ち、医師の診断がやはり要るとなれば、また医療用に戻されます。

購入には使用者本人対面で説明を必ず受ける必要があります。

第一類医薬品

副作用等のリスクが比較的高めの成分を含む医薬品です。

ここに含まれる医薬品は、ロキソプロフェンやファモチジン等の副作用のリスクが高い成分が含まれるものと、口唇ヘルペス薬等の使用に注意が必要なものとがあります。

薬剤師の下でしか販売できず、説明も必要ですが、使用者が説明を必要としない場合、省略できる場合もあります

第二類医薬品

第一類以外で重篤な副作用等がある成分を含む医薬品です。

特に解熱鎮痛成分やステロイド等が含まれる医薬品は指定第二類医薬品としてさらに注意が必要です。

(指定第二類医薬品は「②」と、「2」が「○」や「□」で囲んで表記されている)

ここより以下は薬剤師でなくても登録販売者がいれば販売が出来る医薬品となります。

第三類医薬品

副作用のリスクが比較的低い成分を含む医薬品です。

ステロイドを含まない皮膚薬等があります。

医薬部外品

人体に対して作用が強くなく、副作用のリスクが大きく低いものが含まれます。

ここに含まれるものは資格を持たない者でも販売ができます

コンビニやスーパーで売っているビタミン剤やトローチがこれに入ります。

その店は薬局?

さて、薬を売っている店を「薬局」と言う方がいますが、その考えは間違っています。

現在、法律では、『調剤を行う施設がある場所』を「薬局」といいます。

最近、多くのドラッグストアが出来ていますが、名前が「何とか薬局」という店は少ないと思います。

これは、「薬局としての許可を受けていない場合、「薬局」とは名乗れないからです。

登録販売者が誕生したことで、薬剤師がいなくても、調剤施設がなくても、薬店自体は開くことができます。(別途、「店舗販売業」の許可が必要)

また、調剤を併設している店だが、営業時間が違い、調剤側だけが閉店して薬剤師が不在となる場合もあります。

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